かつしかFM 78.9MHz 「かつしかインフォメーション(葛飾区提供)」で 区からのお知らせを放送しています! ラジオのダイヤルはFM78.9MHzです。 月〜金曜日/午前9時・午後4時 パソコン・スマートフォンからも聴けます。 タイトル 新型コロナウイルス感染症対策に関する補正予算を紹介します  これまで区独自のさまざまな新型コロナウイルス感染症対策を実施してきました。今回、さらなる対策を実施するため、12月14日に令和2年度一般会計第七・八次補正予算が成立しました。 ●福祉施設職員などへのPCR検査事業 3億4,800万円  重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患がある方の他、福祉・子育て施設の職員を対象にPCR検査を行います(2面参照)。 【担当課】 保健予防課 電話03‐3602‐1274 ●高齢者施設(短期入所)入所前PCR検査等費用助成 5,100万円  新型コロナウイルス感染症拡大リスクを軽減するため、短期入所(ショートステイ)を実施する高齢者施設がPCR検査を実施した際の検査費用を助成します。 【担当課】 介護保険課 電話03‐5654‐8246 ●コロナ禍でも修学旅行を実現させるために 2,900万円  中学校生活における「修学旅行」という二度と取り戻せない機会を可能な限り実現させるために、宿泊日数の短縮や実施時期を変更するなど内容を工夫するとともに、予算面で保護者の負担軽減を図ります。 【担当課】 指導室 電話03‐5654‐8573 ●新型コロナウイルス対策経営改善設備資金融資の新設 2,300万円  区内中小企業などに対し、アフターコロナを見据えた経営改善の設備資金にかかる融資のあっせんを行います(2面参照)。 【担当課】 産業経済課 電話03‐3838‐5556 ●営業時間短縮に係る葛飾区感染拡大防止協力金 1億円  営業時間の短縮を行った区内飲食店・カラオケ店に協力金を支給します(1面参照)。 【担当課】 商工振興課 電話03‐3838‐5559 ●ひとり親世帯臨時特別給付金 2億9,000万円  12月11日までにひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた方または申請をした方に、給付金を再支給します(6面参照)。 【担当課】 子育て支援課 電話03‐5654‐8298 タイトル 知っておきたい! クーリング・オフ  突然の訪問や電話での商品販売で、不要な契約をしてしまったことはありませんか。  クーリング・オフとは、一定の期間内であれば、消費者が書面で通知することにより、契約を無条件で解除できる制度です。お金を払い終えた場合でも、全額返金を求めることができます。 【担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話03‐5698‐2311 タイトル クーリング・オフができる場合  次のような契約の場合はクーリング・オフができます。クーリング・オフができる期間は、契約書を受け取ってから8日以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日以内)です。 ▼訪問販売 ▼電話勧誘販売 ▼特定継続的役務提供  長期・継続的に役務(サービス)を提供するもののうち、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つが対象 ▼訪問購入(買い取り)  消費者の自宅を訪問し、貴金属などの物品を購入する(買い取る)取引 ▼連鎖販売取引(マルチ商法)  消費者を販売員(会員)になるように勧誘し、販売員になった人に新たに販売員を勧誘させ、組織を拡大する取引 ▼業務提供誘引販売取引  仕事をあっせんするなどと言い、その仕事に必要があるとして商品などを購入させる取引  なお、契約書を受け取っていなかったり、契約書の記載内容に不備があったりした場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。また、クーリング・オフができないなど、うその説明を受けた場合もクーリング・オフができます。 タイトル ご注意ください! クーリング・オフができない場合 ▼自分で店舗に出向き、商品などを購入した場合 ▼訪問販売で、総額3,000円未満の契約をし、全額を現金で支払った場合 ▼購入者が営業目的で契約した場合 ▼電話やインターネットなどで申し込む通信販売で購入した場合  ただし、広告やホームページに「返品不可」などの記載がない場合、商品を受け取ってから8日以内は返品できます(送料は消費者負担)。 ▼消耗品(化粧品や健康食品など)で既に使用している場合  ただし、契約書に「使用後はクーリング・オフができない」などの記載がない場合や、販売員に誘導されて使ってしまった場合は、クーリング・オフができます。 タイトル クーリング・オフができなくても  うその説明を受け事実と誤解して申し込んだ場合や、契約者が未成年者で親の同意のない契約をした場合などは、契約の無効や取り消しを求めることができます。  また、訪問販売や電話勧誘販売で、消費者が通常必要とされる量を著しく超える過量な商品を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または解除ができます。  契約に納得できない場合は、消費生活センター(電話03‐5698‐2311)にご相談ください。 タイトル クーリング・オフの手続き  ハガキに所定の内容を記入し(右図参照)、販売会社宛てに特定記録郵便などで郵送します。  クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジット会社にも同時に送りましょう。ハガキを送る前には両面コピーを取り、特定記録郵便などの受領書と一緒に5年間保管しておきましょう。 【記入例】 表書きは販売店やクレジット会社代表者を宛名に記載します。 通知書  次の契約を解除することを通知します。 契約年月日 令和〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇〇円 販売会社名 株式会社×× □□営業所  担当者 〇〇〇〇 クレジット会社 △△△株式会社 支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。 令和〇年〇月〇日 契約者住所 契約者氏名 タイトル 消費生活情報くらしのまど トイレの修理に関するトラブルに注意しましょう  インターネットで調べた業者やマグネット広告の業者にトイレの詰まりの解消を依頼したところ、高額の修理費を請求されたという相談が多くあります。  今回は事例とアドバイスを紹介します。 【担当課】 消費生活センター (立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話03(5698)2311 事例  夜中にトイレが詰まって水が流れなくなった。インターネットで調べると数千円で修理できそうだったので、業者に連絡して依頼した。  業者が到着して処理を行ったが詰まりは解消せず、「便器の交換しかない」と言われたので、やむなく依頼して30万円を支払ったが、納得できない。 アドバイス  トイレの詰まりの解消を依頼したのに、便器の交換工事を勧められて契約したのであれば、別の契約をしたものとして、クーリング・オフできる可能性があります(上記事参照)。  ただし、トイレの詰まりの解消に高圧洗浄をしたなどで、高額の料金を請求され支払ってしまった場合は、返金が困難なことが多いです。  不具合が発生した場合には、焦らず水道局の指定業者など複数社に見積もりを依頼し、金額や支払方法、作業内容などを確認した上で契約しましょう。過去には、修理後に高額な料金を請求され、夜中でもコンビニエンスストアのATMに連れて行かれたり、クレジットカード払いを強要されたりする事例もあり、注意が必要です。  東京都管工事工業協同組合が運営する総合設備メンテナンスセンター(電話0120(850)195)では、毎日24時間、最寄りの水道局指定業者を紹介してくれます。  トイレの水が流れなくなるトラブルは、どの家庭でも発生する可能性があります。 ▼ラバーカップを準備する ▼携帯用の簡易トイレを用意する ▼あらかじめ利用できそうな公共施設などのトイレを確認する ▼修理を依頼できそうな業者を見つけておく など事前に備えておきましょう。