【事前予約制】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証5号認定について
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
令和2年5月1日から、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定することとなりました。
令和2年5月1日から令和3年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう、以下の中小企業庁ホームページのとおり指定されています。
なお、拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、令和2年4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
- セーフティネット保証5号の全業種指定を延長します(令和3年6月30日まで)(外部リンク)
- セーフティネット保証セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(外部リンク)
- セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種) (外部リンク)
認定申請の対象者
葛飾区に事業所(個人事業主は主たる事業所、法人は本店)がある中小企業者で、次のいずれにも該当する方。
(イ)最近3か月間の月平均売上高等が、前年同期に比べて5%以上減少していること。【様式第5-(イ)-(2)’】
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
※時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等(※)の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。(認定基準緩和要件)【様式第5-(イ)-(5)’】
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
上記の規定に関わらず、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、最近1か月(※)の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方は、認定します。
(a) 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高【様式第5-(イ)-(10)’】
(b) 令和元年12月の売上高【様式第5-(イ)-(11)’】
(c) 令和元年10月~12月の売上高平均額【様式第5-(イ)-(12)’】
(※)最近1か月間の比較が適当でない場合は、最近6か月等の平均の売上高の各比較対象期間との比較も認めます。
-
セーフティネット保証5号認定のご案内 (PDF 278.1KB)
-
様式第5-(イ)-(2)’<通常・全業種指定における様式> (PDF 72.1KB)
-
様式第5-(イ)-(5)’<認定基準緩和・全業種指定における様式> (PDF 196.8KB)
-
様式第5-(イ)-(10)’<創業等運用緩和・全業種指定様式・最近1か月と最近3か月比較> (PDF 166.9KB)
-
様式第5-(イ)-(11)’<創業等運用緩和・全業種指定様式・令和元年12月比較> (PDF 196.0KB)
-
様式第5-(イ)-(12)’<創業等運用緩和・全業種指定様式・令和元年10~12月比較> (PDF 198.9KB)
認定における面談・代理申請について
認定にあたっては中小企業診断士(認定相談員)との面談が必要となります。
令和2年8月1日から事前予約制となります。必要書類がお揃いになりましたら、ご予約のうえ以下までお越しください。
場所:葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか面談室
また、5号認定のみ(緊急資金融資、債務一本化融資のあっせん申込は除く)の場合に限り、金融機関による代理申請を認めます。代理申請する場合は委任状が必要です。書式は自由ですが、下記フォーマットもご利用いただけます。なお、代理人の本人確認のため、申請する際には代理人の社員証を必ずご持参ください。
面談により詳細な申請内容を確認します。証明書類や確認書類の不足などで認定要件を満たしていることが確認できない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。
セーフティネット保証5号認定に係る必要書類等
(1)認定申請書 1部(テクノプラザかつしか経営支援係窓口にあります)
(2)実印 【個人の場合】個人の印鑑登録印 【法人の場合】会社の印鑑登録印
(3)印鑑証明書 2通(現在、信用保証協会の利用があり、記載事項に変更のない場合は1通)
*【個人の場合】個人の印鑑証明書 【法人の場合】法人の印鑑証明書
(4)登記簿謄本 2通(法人のみ必要、同上の場合は1通)
(5)決算書類一式 及び 確定申告書 1期分
(6)売上の減少がわかるもの(売上台帳、試算表等)
(7)許認可証の写し 1部(営業に許認可等が必要な場合)
(参考)セーフティネット保証5号認定を利用してお申し込みできる主な融資
東京都は、令和2年3月、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業向けの融資メニューを創設し、民間金融機関を通じた円滑な資金調達を支援しています。現在実施している感染症対応の融資メニューについて、令和2年5月1日(金曜日)から順次、3年間無利子とする新制度に移行することとなりました。
詳細は以下の東京都ホームページをご覧ください。
(参考)区制度融資「新型コロナウイルス対策緊急融資」等
セーフティネット保証5号認定とは別に、葛飾区では「新型コロナウイルス対策緊急融資」をあっせんしています。
融資限度額1,000万円、本人負担利率0%、信用保証料全額補助です。
融資の申込要件など、詳細につきましては、以下の関連リンクにてご確認ください。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。