東京都家内労働者最低工賃額
最低工賃とは、家内労働法に基づきある物品についてその一定の工程、規格ごとに工賃の最低額を決めるものです。東京都内における最低工賃の適用は「婦人既製洋服製造業」「革靴製造業」「電気機械器具製造業」の3種類があります。
最低工賃適用事業
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内で一定の業務に従事する家内労働者の労働条件を改善するために必要があると認めるときは、審議会の意見を聞いて、家内労働者と委託者に適用される最低工賃を決定することができます。
東京都内の最低工賃の適用は
1 東京都革靴製造業最低工賃
2 東京都婦人既製洋服製造業最低工賃
3 東京都電気機械器具製造業最低工賃 があります。
東京都電気機械器具製造業最低工賃が改正されました!
新しい最低工賃の発効日は令和元年7月31日です!
【内容についてのお問い合わせ先】
- 東京労働局労働基準部賃金課 電話03-3512-1614
- 向島労働基準監督署 電話03-5630-1031
このページに関するお問い合わせ
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