「改正次世代法」「改正パートタイム労働法」
平成26年4月23日に「改正次世代法」「改正パートタイム労働法」が公布されました!
◆改正次世代法
【次世代法改正の主なポイント】
(1)次世代法の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長
(平成26年4月23日施行)
※有効期限の延長により、従業員が101人以上の企業におきましては平成37年3月31日まで、
行動計画の策定・届出を行っていただく義務が生じます。
(2)新たな認定(特例認定)制度の創設
(平成27年4月1日施行)
(3)特例認定を受けた企業について一般事業主行動計画表の策定・届出に代えた実施状況公表の義務化
(平成27年4月1日施行)
【お問い合わせ先】
東京労働局雇用均等室
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎
電話 03-6893-1100
◆改正パートタイム労働法
【パートタイム労働法改正の主なポイント】
(平成27年4月1日施行)
(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設
(3)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
(4)パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新
【お問い合わせ先】
東京労働局雇用均等室
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
電話 03-3512-1611
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課経済企画係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5554 ファクス:03-3838-5551
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