サービスについて よくある質問

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ページ番号1008601  更新日 令和1年6月25日

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質問在宅で介護する必要のある障害者を介護している人が裁判員に選任された場合には、何か区の支援はありますか。

回答

区では、乳幼児から小学校低学年までの児童の保護者の方や高齢の方や障害のある方の介護をされている方が、裁判員の選任手続きや裁判員に選任された場合、預かり保育や短期入所介護・訪問などのサービスをご利用いただくことで、区民の皆様が安心して裁判に参加できるための支援を行います。

対象となる方

在宅で生活する要介護状態にある障害者を介護している方

利用できるサービス

身体介護、家事援助、重度訪問介護、短期入所、緊急一時保護など

利用料金

区が利用者負担を助成します。
ただし、サービス利用時に規定の負担額をお支払いいただき、その際の領収書を添えて助成金の交付申請手続きを行っていただきます。(緊急一時保護は、利用料が免除となります。)
また、食事代・交通費は自己負担となりますので、ご注意ください。

問い合わせ先

  • 身体障害、知的障害のある方:障害福祉課援護係(電話:03-5654-8302)
  • 精神障害のある方:保健予防課(電話:03-3602-1274)

FAQ-ID:4430

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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