子育て支援・相談について よくある質問

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ページ番号1008769  更新日 平成29年6月26日

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質問子どもがいるが裁判員に選任されました。一時的に保育をお願いできる制度などはありますか。

回答

区では、乳幼児から小学校低学年までの児童の保護者の方や高齢の方や障害のある方の介護をされている方が、裁判員の選任手続きや裁判員に選任された場合、預かり保育や短期入所介護・訪問などのサービスをご利用いただくことで、区民の皆様が安心して裁判に参加できるための支援を行います。
お子さんの場合には、以下に該当する方が対象となります。

満6カ月から小学3年生までのお子さんの保護者の方

満6カ月から就学前のお子さんは認可保育園で、小学校1から3年生(障害のあるお子さんの場合は6年生)までのお子さんは学童保育クラブで一時的に預かります。
一時預かりの実施に要する費用は無料ですが、施設によって、食事代などは自己負担となる場合があります。
利用時間は異なる場合がありますので、子育て支援課子育て支援係(電話:03-5654-8297)までお問い合わせください。

障害のあるお子さんの保護者の方

1歳6カ月から就学前までの障害のあるお子さまの場合は、緊急一時保育でお預かりいたします。
利用時間は月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。
費用は全額免除です。尚、お昼の給食については、食材料費の実費相当額をご負担いただきます。
詳しくは子ども発達センター(障害者施設課発達支援係電話:03-5698-1324)までお問い合わせください。

FAQ-ID:4330

このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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