葛飾区公文書等管理条例について
公文書等は区民共有の知的資源~令和7年10月1日から公文書等管理条例が全面施行されました
葛飾区では、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)の趣旨にのっとり、葛飾区公文書等管理条例を令和7年3月に制定し10月1日から全面施行されました。
条例制定の意義~公文書等管理の位置づけを明確化しました
▽公文書等は健全な民主主義の根幹を支える区民共有の知的資源であり、区民が主体的に利用できるようにすべきものです。また、公文書等管理は、情報公開制度と同様に現在及び将来の区民に対する説明責任を全うするための基盤となるものです。これらを条例に規定することで、位置づけを明確にしました。
第三者の視点を導入するために葛飾区公文書等管理委員会を設置しました
▽専門家等で構成された葛飾区公文書等管理委員会を、区長の附属機関として新たに設置することにより、公文書等管理に第三者の視点を導入します。
特定歴史的公文書の公開

▽将来にわたって区の活動又は歴史を検証する上で重要な資料となる公文書を特定歴史的公文書として永久保存します。特定歴史的公文書は、葛飾区情報公開条例に基づき、公開請求することができます。その一部は、葛飾区文書件名検索システムでご覧いただくことができます。

職員に対し、公文書等の管理を適切かつ効率的に行うために必要な研修を行います。
東洋大学の早川和宏教授による公文書等管理に関する研修(管理職向け)を実施しました。
葛飾区は、この条例に基づき、区政に関する区民の知る権利を保障し、区の諸活動について現在および将来の区民に説明する責務を全うしていきます。
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電話:03-5654-8137 ファクス:03-5698-1503
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