監査の種類

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005905  更新日 平成27年12月16日

印刷 大きな文字で印刷

監査の種類

定期監査

 区の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理が、法令に則って適正に行われているか、葛飾区では定期監査は3回(工事監査は2回)、定期的にチェックします。
(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)

財政援助団体等監査

 区が補助金などの財政援助を行っている団体及び公の施設の管理を行わせている団体について、目的に則った事務が適正に執行されているかを監査します。
(地方自治法第199条第7項)

随時監査

 監査委員が必要と認める時に定期監査に準じて監査します。
(地方自治法第199条第5項)

例月出納検査

 毎月1回、会計管理者から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。
(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査・基金運用状況審査

 区長からの依頼に基づき、提出を受けた決算及び基金の運用状況を示す書類などの計数を確認するとともに、予算が効率的に執行されているか、基金が設置目的に則って適正かつ効率的に運用されているかなどを審査します。
(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項)

行政監査

 区の事務執行について、特定の事務または事業を取り上げて、適法性、合理性、能率性の観点から監査します。
(地方自治法第199条第2項)

住民監査請求による監査

 区の職員等の財務会計上の不当な行為または怠る事実について、区民から監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求があった場合に監査を実施します。
(地方自治法第242条)

住民監査請求の手引きは、添付ファイルをご覧ください。

財政健全化判断比率審査

 区長からの依頼に基づき、健全化判断比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

その他の監査

 直接請求・議会の要求・区長の要求による監査、職員の賠償責任監査があります。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 416番窓口
電話:03-5654-8487 ファクス:03-5698-1536
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。