改元に伴う元号による年表示の取扱いについて
平成31年4月1日に、新元号を「令和」に改める政令が公布され、5月1日から施行されることとなりました。
改元に伴う、葛飾区における元号による年表示等についてお知らせします。
年表示の取り扱い
●4月30日までに区が作成する文書等は、5月以降の日付を表示する場合も含め、「平成」を使用します。
●5月1日以降に区が作成する文書等には、「令和」を使用します。
今年度の年度表示の取り扱い
●4月30日までに区が作成する文書等で年度を表示する場合は、「平成31年度」を使用します。
●5月1日以降に区が作成する文書等で年度を表示する場合は、「令和元年度」を使用します。
ただし、コンピュータシステムから出力するものや、既に印刷済みのものにあっては、引き続き「平成31年度」を用いる場合があります。
「平成」が表示された文書等の効力について
区が作成した文書において、改元日以降、「平成」の表示が残っていても有効です。
また、区民の皆さんが区へ提出する申請書や届出書については、改元後において「平成」の日付を表示した場合でも、有効なものとして受け付けます。西暦についても同様です。
このページに関するお問い合わせ
総務課区政情報係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 504番窓口
電話:03-5654-8137 ファクス:03-5698-1503
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