帰国者等に対する海外からの転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
海外から帰国または来日された方は、入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅等で待機するよう、国から要請されているところです。
最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により、当分の間、届出期間を過ぎても、「正当な理由」があったものとして手続きいただけます。
このため、海外から帰国または来日された方は、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人(要委任状)に手続きを依頼していただきますようにお願い申し上げます。
万が一、待機期間中にご来庁された後に発症した場合、窓口の一時閉鎖も想定されますので、ご協力をお願いいたします。
なお、住民登録以外のお手続き(学校・各種手当・健康保険等)に関しては、それぞれ取り扱いが異なる場合があります。お電話で各担当課にご相談ください。
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戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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