資源持ち去りを防止するために

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ページ番号1001560  更新日 令和6年2月7日

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葛飾区では、平成20年12月に条例を改正し、資源・ごみ集積所からの資源の持ち去りを禁止しました。


 葛飾区では週に一度、集積所で資源回収を実施していますが、区が指定する者(資源回収を委託した業者)以外の者による資源の持ち去りが横行しています。これは、区民のみなさんのリサイクル意識や行動に水をさす許しがたい行為であり、見過ごすことはできません。
 そこで葛飾区では、「葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例」を改正し、資源・ごみ集積所から資源を持ち去る行為を禁止しました。

葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例の改正内容

  • 区や区が指定する者以外の者が、資源・ごみ集積所から資源(古紙、びん、缶、ペットボトル、食品トレイ)を持ち去る行為を禁止しました。
  • 持ち去り行為をした者に対して、区は、持ち去り行為をやめるよう命令することができます。
  • 禁止命令を受けても、なお持ち去り行為を繰り返す者に対して、20万円以下の罰金を科す罰則を適用することを規定しました。
  • 持ち去り者を雇用している法人等に対しても、20万円以下の罰金を科す罰則を適用することを規定しました。

 葛飾区では、条例の改正に伴い、資源持ち去りを防止するためのパトロールを強化し、条例内容の周知、指導を行うとともに、条例違反を繰り返す悪質な行為者に対しては、禁止命令を行うなど取締りを行います。

 なお、資源持ち去り禁止の対象となる資源・ごみ集積所には、駅前商店街などにおいて、あらかじめ戸別に収集することを定めた地域(クリーンアップ収集地域と呼びます)も含みます。

 クリーンアップ収集地域については、本ページ末尾の添付ファイルをご参照ください。

区民の皆様へのお願い

葛飾区に資源を譲渡する「意思表示紙」の添付にご協力ください。

 平成18年11月から、葛飾区の資源回収事業に対して、新聞や缶などの資源を譲渡する場合に葛飾区への資源譲渡意思表示を明示する活動を実施しております。
 今後も引き続き、葛飾区に資源を渡す旨を紙に書き、添付することをお願いします。新聞紙などに直接書いてもかまいません。

 「意思表示紙」は、下記添付ファイルをプリントアウトするなどしてご利用ください。

意思表示紙見本
意思表示紙の見本
意思表示紙見本 多言語版
意思表示紙の見本 多言語版

持ち去り行為の情報をお寄せください。

 皆さまがお使いの集積所から、資源を持ち去る行為を発見した場合は、清掃事務所に情報(場所、日時、持ち去り品目、車両ナンバーなど)をお寄せください。
 ただし、情報を得ようとしたり、自ら注意しようとして、むやみに持ち去り行為者と接することはおやめください。身の危険を感じるような場合には警察へ通報してください。

(注釈)なお、区から資源回収を委託された業者は、車両に下のステッカーを貼り、午前8時以降に回収を始めます。

区委託回収業者のステッカーの写真
区委託回収業者のステッカー

資源持ち去り防止対策として、早朝回収を実施しています。

 資源持ち去りの報告の多い地域を重点的に、一部の資源(古紙類及び缶)を朝8時より前に回収しています。なお、コースによる通常の資源回収は朝8時からあらためて行いますので、朝8時までにお出しくださるよう、ご協力をお願いいたします。

(注釈)早朝に回収を行う車両は、下の写真にあるとおり「資源持ち去り防止対策」と記載した横断幕を取り付けています。

資源持ち去り防止対策回収車の写真
資源持ち去り防止対策回収車

地域の皆さんで「集団回収」をご利用ください。

集団回収は、実施団体が資源を直接管理するため、持ち去り防止に高い効果があります。


資源・ごみの排出時間のお願い

 前日夜からの排出は、火災の発生や資源が持ち去られる原因となり得ます。資源等を資源・ごみ集積所に出す際には、回収日当日の朝に出すようにご協力お願いします。


GPS追跡調査を実施しています。

持ち去られた古紙の買取問屋の特定等を目的とし、GPS端末器を用いた追跡調査を実施しています。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。