医療関係機関が医療廃棄物の収集・運搬処理を区に依頼する場合

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ページ番号1001683  更新日 令和4年7月7日

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事前に清掃事務所(区長あて)に申請し、承認を受けていただく必要があります。

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、自らの責任において適切に処理するよう定められています。したがって、自ら処理施設に廃棄物を持ち込むか、民間の廃棄物収集許可業者に処理を委託することが原則です。
 ただし、民間の廃棄物収集許可業者に処理を断られてしまった場合は区の収集を利用することができます。この場合、事前に清掃事務所に申請し、承認を受ける必要があります。

承認の対象となる医療機関

廃棄物の排出量が1日平均又は臨時に10キログラム以下
注記:衛生検査所、医療関係研究機関は対象外

承認の期間

2年間(2年ごとに更新が必要)
注記:年度途中での更新については承認期間が短縮されます。

区収集の承認を受けるために申請が必要な廃棄物とは…

 以下に挙げる非感染性廃棄物を区の収集に出す場合は申請が必要です。待合室の雑誌類や伝票などの紙くず、生ごみは非医療廃棄物といい、非医療廃棄物のみを区の収集に依頼する場合は申請の必要はありません。

1 感染性廃棄物を法定の滅菌処理方法によって、医療関係機関内で滅菌処理したもの

(例)
ディスポーザブル製品
 カテーテル類、透析等回路、手袋、血液バック等
衛生材料
 ガーゼ、包帯等
その他
 特定の感染症患者の紙おむつ(汚物を取り除いたもの)

※法定の滅菌処理方法とは

  • 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
  • 乾熱蒸気滅菌装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
  • B型肝炎ウィルスに有効な薬剤又は加熱によって消毒する方法(感染症法、結核予防法、家畜伝染予防法に規定する疾患に係る感染性廃棄物については、当該法律に基づく消毒)
  • 煮沸(15分以上。ただし、少量の廃棄物を施設内で処理する場合に限る)
  • 焼却設備を用いて焼却する方法
  • 溶融設備を用いて溶融する方法
  • その他、感染性廃棄物の処理方法として適切であると環境大臣が認め、順次追加される方法

※感染性廃棄物とは
 医療関係機関等から生じ、人が感染し、もしくは感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物
 注射器、メス、ガラス製器材(試験管、シャーレ等)などの鋭利なものについては使用や滅菌の有無にかかわらず「感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なもの」とされます。清掃事務所では回収いたしません。
 また、感染性廃棄物は施設内で滅菌等の処理を行って感染性を失わせてから区の収集にお出しください。滅菌等の処理をしないで排出すると法律違反となります。

2 非感染性廃棄物(感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なものは除く)

(例)薬剤等の容器を包装していたビニール、血のついていないガーゼ等

申請方法

 感染性廃棄物を滅菌処理したもの、及び非感染性廃棄物の収集を区に依頼する場合は、「医療廃棄物処理申請書」に必要事項を記載の上、清掃事務所に申請してください。
 「医療廃棄物処理申請書」は、下記添付ファイルから取り出せます。

清掃事務所では収集・運搬しない廃棄物

 以下の廃棄物については、区では収集・運搬いたしません。

  1. 滅菌処理されていない感染性廃棄物
  2. 感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なもの(注射器、メス、針、ガラス器材等)
  3. 液状、泥状の廃棄物(血液、レントゲン廃液、油類、薬品類)
  4. 臓器類、組織標本
  5. その他適正に処理することが困難なもの

排出方法

 医療廃棄物を排出する際には、滅菌処理や管理等に十分注意し、収集する職員に危険のないようにしたうえで、袋の容量に応じた「事業系有料ごみ処理券」および下記の「ステッカー」を貼って、集積所に出してください。ステッカーは下記添付ファイルから印刷できます。

  • 感染性廃棄物を法定の滅菌処理方法により非感染性にした場合、「滅菌処理済ステッカー」(緑)を貼って出してください。
  • 最初から非感染性廃棄物の場合、「非感染性廃棄物ステッカー」(青)を貼って出してください。

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。