ビルピット汚泥の適正処理にご協力ください

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ページ番号1022424  更新日 令和3年10月28日

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ビルピットは定期的な維持管理と廃棄物の適正処理が必要です

ビルピットは、ビル内で発生した汚水や雑排水を貯留するため、定期的な清掃や適切な維持管理を行わないと悪臭が発生する原因となります。また、ビルピット内の廃棄物は適正な処理を行う必要があります。

ビルピットとは?

ビルから排水される汚水や雑排水を一時的に貯留する排水槽のことを「ビルピット」といいます。ビルピットに貯留された汚水や雑排水はポンプでくみ上げて下水道に排除しています。

ビルピットの定期清掃・定期点検

ビルピットによる悪臭の防止や正常な機能の維持管理のために、ビルピットの定期清掃・定期点検が必要です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律では「6か月以内ごとに1回」、東京都の建築物における排水槽等の構造、維持管理に関する指導要綱では「少なくとも4か月ごとに1回」のビルピット内の清掃と汚泥等の除去を行わなければならないとされています。また、ビルピットの正常な機能の維持管理として、少なくとも1か月ごとに1回定期に点検し、必要に応じて補修等を行ってください。さらに、清掃や点検及び整備に関する帳簿書類を作成し、5年間保存してください。

ビルピットの汚泥等の処理

ビルピット内の汚泥等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理をしなければなりません。

汚泥にし尿が含まれる場合は一般廃棄物として、し尿が含まれない場合は産業廃棄物として処理をしなければなりません。汚泥等の処理は、一般廃棄物または産業廃棄物の処理業の許可を持つ業者へ依頼してください。

葛飾区内で、し尿を含むビルピット汚泥を処理できる一般廃棄物処理業者については、以下の添付ファイル「一般廃棄物処理業 汚泥業者一覧」をご覧ください。また、し尿を含まないビルピット汚泥を処理できる産業廃棄物処理業者については、以下の関連リンク「(一社)東京都産業資源循環協会」(電話:03-5283-5455)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。