被用者保険の旧被扶養者の方の保険料負担に対する軽減措置

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ページ番号1001720  更新日 令和2年3月24日

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 後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。そのため、会社の健康保険などの、被用者保険(注釈)の被保険者が75歳になると、被扶養者も、それまでの被用者保険の資格を喪失します。
 このことを理由に国保に加入した65歳以上の方(以下「旧被扶養者」といいます。)については、以下のとおり保険料を軽減します。

(注釈)全国健康保険協会や各種企業、共済組合などの健康保険組合で、国民健康保険と国民健康保険組合は除きます

 

対象者

国保の被保険者のうち、次の項目全てに該当する方

  • 国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること。
  • 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
  • 国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと。


 軽減措置の内容

  • 所得割額(応能割額)がかかりません。
  • 均等割額(応益割額)を加入時から2年間半額にします(均等割額が既に7割軽減、5割軽減されている場合を除く。)。


軽減措置の手続き

この軽減措置を受けるには、申請が必要です(申請書は窓口でお渡しします。)。

◇葛飾区在住で旧被扶養者となった方

 被用者保険の保険者が発行した、「資格喪失証明書」(被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)の原本を申請書に添付して申請をしてください。

◇前住所在住時に旧被扶養者となった方

 前住所の区市町村で発行した「旧被扶養者異動連絡票」を申請書に添付して申請をしてください。

 葛飾区から転出される方には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行しますので、転入先の区市町村に提出してください。

 

後期高齢者医療制度については、以下のリンク先をご覧ください。

( お電話でお問い合わせの場合 国保年金課 長寿医療係 電話:03-5654-8528 )

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。