柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

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ページ番号1001730  更新日 平成24年8月15日

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近年、柔道整復師(整骨院・接骨院)は数も増え、皆様の生活に身近なものとなってきています。しかし、、柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受けるに当たっては、国民健康保険が「適用されるもの」と「適用されないもの」があります。施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、、柔道整復師(整骨院・接骨院)へのかかり方を正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

国民健康保険が『適用される』場合

・打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
・医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
・応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
  (応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。)
・負傷原因がはっきりしている、筋ちがい、ぎっくり腰等

国民健康保険が『適用されない』場合(全額自己負担)

・仕事や家事等日常生活による単なる疲労、肩こり、腰痛など
・スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
・打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
・症状の改善がみられない長期の施術
・過去の事故等による後遺症
・外科、整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受けている場合

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項

1 負傷原因を正確に伝えましょう
  どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として保険証は使えません。
  また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず国保年金課に連絡してください。
 
2 療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
  現在、多くの施術所では「受領委任払い」という支払いの方法をとっています。
   これは、保険証を使って施術を受けると、施術者は患者さんの自己負担分以外の7割分または9割分を立て替えることになります。そこで、患者さんが「柔道整復施術療養費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者が葛飾区に対して、施術者立て替え分を療養費として請求できることになります。
  この際、申請書の署名については、手などの負傷や、障害等で自署が困難な場合を除き、本人が自分で署名することになっています。
 
3 領収証は、必ず受け取りましょう
  領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、必ず受け取り大切に保管してください。
   また、照会文書や医療費通知が届いたときに、実際に支払った額と確認して金額などに相違があった場合は、必ず国保年金課に連絡してください。
 
※領収証は、無料交付が義務付けられています。

さいごに

 柔道整復師の施術請求の中には、不適切と思われる請求が一部に見受けられます。被保険者の皆様が『柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項』を正しくご理解し、適切に受診することが、医療費の適正化につながります。
 また、国民健康保険では、申請書の内容を確認するため、調査が必要と判断した場合は、被保険者の皆様に照会文書を送付させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。