限度額適用認定証等の交付

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ページ番号1001733  更新日 令和6年3月1日

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限度額適用認定証を医療機関で提示いただくことで、一医療機関ごとの窓口負担額(入院・外来別)が自己負担限度額までで済み、経済的負担が軽減されます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証等の交付

 高額な外来診療や入院療養を受ける場合(保険適用外は除きます。)、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は、あわせて食費も減額されます。自己負担限度額については、このページの下にある添付ファイルをご覧ください。
 
 医療機関に支払った医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額は高額療養費として支給されますが、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け医療機関に提示することにより、入院した場合等に支払う医療費の一部負担金を、一医療機関ごと月単位で自己負担限度額までとすることができます。
(限度額適用認定証は、その交付申請をした月の初日から有効です。)
 医療機関に限度額適用認定証の提示を行わない場合、自己負担限度額を超えた額については、高額療養費として支給されます。

入院時食事療養費の減額

入院中の食事負担額は1食460円ですが、住民税が非課税世帯の方は申請をすることにより、その申請月の初日から1食210円に減額になります。また、減額対象者で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、長期の申請をすることにより翌月1日から1食160円に減額になります。

また、70歳以上で高齢受給者証をお持ちの非課税世帯の方は、入院中の食事代、医療費について医療機関でのお支払いが減額になります(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)。

 

詳しくは食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を参照してください。(平成30年4月1日から金額が一部変更となりました。)

 

交付申請できる方

・70歳未満の方 
 国民健康保険料を滞納していない世帯の方 

・70歳から74歳までの方
 負担割合が2割の高齢受給者証をお持ちの方で、世帯の住民税が非課税の方【所得区分 低所得2・1】
 負担割合が3割の高齢受給者証をお持ちの方(ただし、課税所得が690万円以上の70歳以上の国保加入者のいる世帯 は除きます。)【所得区分 現役並み2・1】 
詳しくは、国保年金課給付係までお問い合わせください。
 
 
  手続き方法

〇窓口での申請

国保年金課給付係の窓口にお越しいただき申請をしてください。

●お持ちいただく書類について

・葛飾区国民健康被保険者証 

・(転入された方)前住所地の課税・非課税証明書(世帯全員分)が必要になる場合があります。 

・(代理人が申請する場合)顔写真のある本人確認書類 例:マイナンバーカード・運転免許証など

●申請場所

区役所3階 国保年金課給付係

〇郵送での申請

本ページ下部の国保年金課給付係の電話番号にお電話ください。

〇オンラインでの申請

下記の外部リンクもしくはQRコードからアクセスください。アクセス先の質問事項にご回答ください。

QRコード(オンライン申請)
(75歳未満)オンライン申請はこちら(QRコード版)

オンライン申請 動作環境

DOUSAKANNKYOU

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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