届出にはマイナンバー(個人番号)が必要です。

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010236  更新日 令和5年3月27日

印刷 大きな文字で印刷

 平成28年1月から、マイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い、国民健康保険に関する手続きをする際には、申請書等にマイナンバーの記載とご本人の確認が必要になります。

 国民健康保険の届出の際に、世帯主と異動する方全員のマイナンバー(個人番号)を確認させていただきます。マイナンバーを確認できる書類(次の(1)~(3)のいずれかの原本)をお持ちください。
(1)マイナンバーカード
(2)通知カード
(3)マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票

 また、届出人の本人確認書類(次の(1)~(4)のいずれか)も併せてお持ちください。
(1)マイナンバーカード
(2)運転免許証
(3)パスポート
(4)顔写真付きの住民基本台帳カード
(5)その他((1)~(4)をお持ちでない方は、事前にお電話でご相談ください。)

 なお、住民登録上、同一世帯でない方の加入や変更の届出には委任状が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。