平成28年1月以降は国保の給付手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になります。

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ページ番号1010275  更新日 平成28年1月5日

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平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、国民健康保険の給付手続きをする際には、申請書等に個人番号の記載と本人確認が必要になります。

個人番号が必要な手続き

高額療養費支給申請

高額介護合算療養費支給申請

療養費支給申請

特別療養費支給申請

移送費支給申請

限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請

特定疾病認定申請

第三者行為による傷病届

葬祭費支給申請(平成29年4月以降)

出産育児一時金支給申請(平成29年4月以降)

手続きの対象となる方と同一世帯の方が手続きをする場合

窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付住基カード、個人番号カード等)と世帯主及び手続きの対象となる方の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)が必要です。

※葬祭費支給申請及び出産育児一時金支給申請は対象となる方の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)が必要です。

手続きの対象となる方と別世帯の方が手続きをする場合

窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付住基カード、個人番号カード等)と代理権を確認できるもの(委任状等)と世帯主及び手続きの対象となる方の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。