高額介護合算療養費の支給

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ページ番号1017999  更新日 平成30年6月1日

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医療保険と介護保険の合計自己負担額が限度額を超えたとき、高額介護合算療養費を支給します。

高額介護合算療養費の支給

 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で医療費と介護保険の合計自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、高額介護合算療養費を支給します。ただし、高額療養費や高額介護(予防)サービス費等として支給される金額は、実際に支払った自己負担額から差し引いて計算します。
 7月31日現在、葛飾区の国民健康保険及び介護保険に加入している方で、該当する場合には申請書をお送りします。申請書が届いた日の翌日から2年以内に申請してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。