国民健康保険料の産前産後期間相当分が免除されます。

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ページ番号1033959  更新日 令和6年4月11日

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 令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除する制度が始まりました。

対象となる方

1.葛飾区国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方(以下、「出産被保険者」といいます。)2.妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)が対象となります。

※対象となる出産被保険者の方以外の世帯主、世帯員分の保険料は免除の対象となりません。

届出受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後に届出することもできます。

※出産後に届出をする場合、対象となる年度の最初の保険料の納期翌日から2年を経過した日以降は、保険料を免除することができなくなる場合がありますのでご注意ください。

対象期間・免除額

対象となる方について、その年度に納める国民健康保険料の所得割額と均等割額が次の期間免除されます。(以下「産前産後期間」といいます。)

・単胎妊娠(1人の赤ちゃんを妊娠)の場合は4か月相当分(出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで)

・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は6ヶ月相当分(出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月まで)

1.令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、国民健康保険料が免除されます。

2.保険料が賦課限度額に達している世帯の場合は、出産被保険者の産前産後期間相当分の保険料が免除されても、世帯の保険料が減額にならない場合があります。

                                            

 

 

以下のとおり、令和5年11月からの産前産後対象期間に対して、保険料免除は国民健康保険法施行後の令和6年1月から対象となります。

産前産後

保険料が免除された場合、 払い過ぎになった保険料は還付されます。

届出に必要な書類

(1) 届出書 (下記の添付ファイルからダウンロードして印刷してください。)

(2) 母子健康手帳(親子健康手帳)など

(3) 届出人の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付の証明書)

 

郵送の場合は、届出書と一緒に母子健康手帳(親子健康手帳)の表紙と出生証明または出産予定日のページをコピーして同封してください。

届出先

(窓口)国保年金課資格係 区役所3階315番

(郵送)〒124-8555 東京都葛飾区立石5丁目13番1号 葛飾区役所国保年金課資格係あて

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。