国民年金の保険料と納付方法

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ページ番号1001774  更新日 平成28年4月1日

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国民年金の第1号被保険者(日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方)は、保険料を支払う必要があります。

定額保険料

 令和  4年度 : 月額16,590円
 令和  5年度 : 月額16,520円
 令和  6年度 : 月額16,980円
 令和  7年度 : 月額17,510円                                            

 付加保険料(1か月400円)を納めている方は年金を受け取る時に(付加保険料を納めた月数)×(200円)の額が加算されます。
 付加保険料の納付をご希望の方は国保年金課国民年金係または区民事務所に届出してください。

 他にも受給する年金額を増やしたい方のために国民年金基金制度があります。
(問い合わせ先:全国国民年金基金 フリーダイヤル 0120-65-4192)

 なお、国民年金基金に加入している方は、付加保険料は納められません。

保険料の納め方

 日本年金機構(国)から送付する納付書で、銀行・郵便局・信用金庫等の金融機関・コンビニエンスストアで納められます。
 預(貯)金口座のある金融機関が「Pay-easy」に対応している場合はインターネット等を利用して保険料を納められます。
 銀行・郵便局・信用金庫等の預(貯)金口座から自動的に支払う口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。
 令和5年2月20日(月曜)から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。

※日本年金機構のホームページ「20歳到達時の国民年金の手続き」のページと外部リンク付けをしております。納付方法については、同ページの「3.国民年金保険料の納付について」をご覧ください。

納付期限

 毎月の保険料納付期限は、翌月末日です。

保険料の前納割引制度

 保険料を6か月分、1年分、2年分をまとめて前納すると割引になります。
 前納は、割引額が高い口座振替が最もお得ですが、現金やクレジットカード納付でも割引が受けられます。
 口座振替による前納は、6か月分、1年分、2年分の前納のほかに当月末に引き落とす早割制度があります。いずれの場合も現金納付より割引額が高くなります。
 クレジットカードによる前納は、6か月分、1年分、2年分となります。
 前納割引制度について、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

 また令和6年3月から納付書によるお支払いに加えて、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付による前納についても、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになりました。
 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
 

保険料を納め忘れると

 保険料を納め忘れて、納付期限から2年を過ぎると「時効」により納められず、未納期間となり年金額が少なくなったり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けられないこともあります。
 

保険料は所得から控除されます

 納めた保険料は社会保険料控除の対象になります。扶養家族の分を支払っている場合は合わせて控除できます。年末調整や確定申告の時には忘れずに申告してください。

 国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、申告書に控除証明書または領収証書を添付等することが義務付けられています。
 詳しくは、葛飾年金事務所(電話03-3695-2181)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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