葛飾区新生児特別定額給付金について
葛飾区新生児特別定額給付金について
葛飾区新生児特別定額給付金は、特別定額給付金の対象とならなかった令和2年4月28日以降に出生した新生児を対象に、世帯の家計を支援し、新生児の父母の心労を見舞うことを目的とした葛飾区独自の給付金です。
対象世帯には、区が出生届出と住民基本台帳を確認し、申請書を送付します。
・令和2年4月28日から令和2年9月27日までに、葛飾区へ出生届出を提出された方
→10月中旬に申請書を送付しました。
・令和2年9月28日以降に、葛飾区へ出生届出を提出された方
→出生届出を提出後、1か月程度で申請書を送付します。
1 給付対象者
次の要件を満たす新生児
(1)令和2年4月28日から同年12月31日までの間に生まれた方であること。
(2)新生児が葛飾区への出生届出により、葛飾区の住民基本台帳に記録されていること。
※新生児の初めての住民基本台帳への記録が葛飾区である場合に限ります。
2 給付額
新生児1人につき10万円 ※葛飾区新生児特別定額給付金は、非課税所得です。
3 申請できる方
給付対象者(新生児)のいる世帯の父または母で、申請時に葛飾区の住民基本台帳に記録されている方
4 申請方法(郵送申請)
(1)葛飾区特別定額給付金と同一の口座を指定する場合
申請書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送してください。(※同封する書類は不要です。)
(2)葛飾区特別定額給付金と別の口座を指定する場合
申請書に必要事項を記入し、以下の書類を返信用封筒に入れて郵送してください。
・本人確認書類のコピー
・振込先口座の確認書類のコピー
5 支給方法
申請内容を審査後、指定の金融機関口座へ振込みます。
振込名義は、「カツシカクシンセイジキユウフキン」です。
振込予定日等は、支給決定通知にてご案内します。
申請の受付から振込みまでは、1か月程度の見込みです。
6 申請期限
令和3年2月28日(日曜日)【消印有効】 ※申請期限を過ぎると受付できません。
7 お問い合わせ先
葛飾区 福祉部 特別定額給付金担当課
午前8時30分~午後5時【平日のみ】
電話:03-3695-1111(代表)内線:5814・5815
このページに関するお問い合わせ
特別定額給付金担当課特別定額給付金担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所
電話:03-3695-1111
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。