避難所における動物飼育のガイドライン(令和2年修正)

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ページ番号1023835  更新日 令和2年6月29日

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避難所における動物飼育のガイドラインを見直しました

 葛飾区では、平成28年3月に「避難所における動物飼育のガイドライン」を作成し、災害時の避難所運営や同行避難(避難の際、飼い主が飼育動物と一緒に避難すること)に備えてきたところです。

 この度、令和元年 台風19号の教訓をもとに、東京都獣医師会葛飾支部の意見を伺いながら、ガイドラインをより分かりやすい内容に見直しました。

ガイドライン(令和2年修正版)の概要

1 対象動物

家庭において一般的に飼育されている犬、猫、うさぎ、フェレット、小鳥、ハムスターなどの小型げっ歯類(人に危害を加えるおそれのある動物、ケージ(片手で持ち運べる大きさ)に収まらない大型の飼育動物を除く)をガイドラインの対象動物とします。


2 同行避難

同行避難先は学校避難所とし、屋内もしくは屋外で受け入れを行います。同行避難の際には、飼い主が餌や水、トイレ用品等を持参します。


3 避難所における動物飼育の基本ルール
・飼育動物は避難者の生活空間とは別に、定められた場所で飼育します。
・飼育場所では、ケージ(おり)に入れて飼育します。
・台風等の一時避難の際は、クレートやキャリーバック等でも可とします。
・飼育動物の排せつは、飼育場所内で済ませ、避難所の処理方法に従って飼い主の責任で後始末を行います。
 

4 飼育動物の管理

飼い主は避難所運営本部と協力し、飼育場所の運営や管理を行います。飼育場所の管理はもちろん、他の避難者への配慮も行います。

5 身体障害者補助犬

身体障害者補助犬については、利用できる場所をあらかじめ確認しておきます。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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