生活困窮者自立支援制度

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ページ番号1003862  更新日 令和5年6月3日

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葛飾区では、自立相談支援の窓口を設置し、相談内容に応じて下記の支援を行っております。
「経済的に困窮しており、どうしたらよいかわからない」、「仕事がなかなか見つからないため、家賃が支払えない」などお悩みの方は、自立相談支援窓口をご利用ください。
なお、支援員との対面相談をご希望される方は、必ず事前予約をしてください〔電話:03‐5654‐8625(直通)〕。

支援内容

自立相談支援事業

〇生活に関する相談に対応し、課題解決に向けた情報提供や関係窓口を紹介します。

〇専門の相談員が、一人ひとりの課題に応じた支援計画を作成し、自立に向けた支援を行います。

※原則として、下記の他の事業をご利用いただく場合も、自立相談支援事業のご利用が必要となります。

住居確保給付金の支給

離職等により住まいを失った方、または失うおそれのある方に、住居確保給付金を支給し再就職に向けた支援を行います。支給にあたっては、離職等の日から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況であることや、世帯の収入及び資産などの要件があります。

就労準備支援事業

「仕事をしたことがない」「離職期間が長期にわたる」「生活リズムが乱れている」等の理由で、早期の就労に不安のある方に対し、就職活動のための基礎的な知識から就労に必要な能力の習得までを、最長で1年支援します。

家計改善支援事業

家計に関し問題を抱える方に、相談員が家計収支改善に関する助言・指導などを行い、生活の再建を支援します。

 

住居確保給付金

住居確保給付金とは

 離職等(離職又は自営業の廃業)またはやむを得ない休業等により、経済的に困窮して住まいを失った方、または失うおそれのある方に、住居確保給付金を支給し再就職に向けた支援を行います。支給にあたっては、離職等の日から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況であることや、世帯の収入及び資産などの要件があります。

 詳細は「住居確保給付金について」をご覧ください。申請手続き等については、以下の相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口

葛飾区役所 自立相談支援窓口

電話:03-5654-8625(直通)

受付時間:午前8時30分から午後5時まで
(月曜日から金曜日まで。ただし、祝日及び年末年始は除く。)

※受付時間内でのご連絡が難しい場合には、ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」欄の
 「専用フォーム」をご利用ください。

根拠法令

生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)

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このページに関するお問い合わせ

くらしのまるごと相談課企画調整係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 312番窓口
電話:03-5654-6388 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。