災害弔慰金等・小災害り災などの応急援助
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給/災害援護資金の貸し付けについて紹介します。
災害救助法が適用された風水害・地震などの自然災害や、厚生労働大臣が定めた災害で被害を受けた方に弔慰金・障害見舞金の支給、援護資金の貸し付けをします。
令和元年台風15号、19号にて住宅が半壊以上の被害を受けられた世帯を対象とする、災害援護資金の貸付け申請については、令和2年1月31日(金曜日)をもって受付を終了いたしました。
小災害り災世帯などの応急援助
区内で発生した火災・風水害(災害救助法の適用に至らない規模のもの)により、住宅などに被害を受けた方に応急援助としての見舞金品を支給します。
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