段階的緩和期間(リバウンド防止期間)について
緊急事態宣言解除後のリバウンド(再拡大)防止のため、東京都では4月21日(水曜日)までを段階的緩和期間として、不要不急の外出自粛や営業時間の短縮、イベント等の開催制限の要請を継続しております。
区民の皆さまにおかれましては、引き続き、仕事や生活用品の購入などを除く、日中も含めた不要不急の外出自粛をお願いいたします。
「マスクの着用」「手洗い・手指消毒などの徹底」「3密(密集、密接、密閉)の回避」などの基本的な感染予防対策を徹底し、感染リスクが高まる「5つの場面」にご注意ください。また、大人数での会食・宴会等はお控えいただきますようお願いいたします。
東京都による段階的緩和の概要について
対象期間
令和3年3月22日(月曜日)0時から令和3年4月21日(水曜日)24時まで
対象地域
都内全域
実施内容
【区民向け】日中も含めた不要不急の外出自粛
- 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項)
【事業者向け】営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限
- 施設管理者(「施設の使用制限」に掲げる施設)に対して営業時間の短縮を要請するとともに、業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)
- イベント主催者等に対して規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催等を要請(法第24条第9項)
- 緊急事態宣言の解除を受け、これまで実施してきた第45条第2項に基づく営業時間短縮の要請の期間、同条第3項に基づく営業時間短縮の命令の期間は、終了する
詳細については、東京都防災ホームページをご確認ください。
- 【東京都防災HP】リバウンド防止期間における東京都の対応について(令和3年3月24日発表)(外部リンク)
- 【東京都防災HP】イベントの開催制限等について(外部リンク)
- 【東京都防災HP】事業者向け感染拡大防止ガイドラインの徹底に向けた取組(外部リンク)
- 【東京都防災HP】事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」の定着に向けて~(外部リンク)
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業種別ガイドライン一覧(令和3年3月30日時点) (PDF 751.6KB)
お問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
葛飾区役所
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 電話:03-3695-1111(代表)