転出届(郵送用)

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ページ番号1007403  更新日 平成25年7月8日

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葛飾区から別の自治体や国外に転出する方は、葛飾区への転出届が必要となります。
葛飾区役所または葛飾区内の区民事務所に直接来て転出届の手続きができない場合、郵送で手続きすることができます。

届出できる方

転出する本人、または法定代理人の方

郵送での転出届の方法

  必要書類を送付してください。処理完了後、転出証明書を送付いたします。(「海外転出」または「転入届の特例」にあたる場合、転出証明書は送付いたしません。)

 

【転入届の特例】

  次の1~7すべてに該当する場合は「転入届の特例」(通常転出時に発行する転出証明書の代わりに住基カードまたはマイナンバーカードを使った転入)になります。新住所地で転入届の際には、住基カードまたはマイナンバーカードを必ず持参してください。

1.転入日から14日以内に必ず転入届出に行く。
2.転入届出時、紛失・破損していない住基カードまたはマイナンバーカードを持参できる。
3.本人または転入する同世帯の方が、住基カードまたはマイナンバーカードを持参して転入の届出に行く。
4.転出予定日から30日以内(予定転出)または転入日から14日以内(確定転出)に必ず転入届出に行ける。
5.住基カードまたはマイナンバーカードの有効期限内に転入届出に行ける。
6.夜間や休日開庁時に転入手続きに行かない。
7.特例での転入届を希望する。

必要書類

次の1~4を送付してください。

  1. 転出届(郵送用):「郵送用転出届」をダウンロードし、全ての項目を記入してください。任意の用紙(白紙)も使用いただけますが、その際は、(1)異動年月日(転出日) (2)新住所と世帯主名 (3)旧住所と世帯主名 (4)転出者全員の氏名・生年月日 (5)「転入届の特例」の希望の有無 (6)届出日 (7)届出人の氏名(署名又は記名押印)・電話番号(日中の連絡先) を記入してください。
  2. 本人確認書類の写し(コピー):マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付のみ)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上(健康保険証、年金手帳、通帳など)。※有効期限内のものに限る。
  3. 返信用封筒(定型内、84円切手を貼ったもの):返信用封筒には、氏名と住所をご記入ください。新・旧どちらかの住所のみに送付可能です。新住所に送付できるのは、異動年月日(転出日)以降です。(※「海外転出」または「転入届の特例」にあたる方は、返信用封筒は不要です。)
  4. 法定代理人の方は、法定代理人であることを証明する書類の写し(コピー)

 

【注意事項】

・提出書類に不備があった場合は、追加書類の提出や電話で届出内容の確認をさせていただくことがあります。

・電話番号は、平日の日中に連絡のとれる連絡先を記入してください。

・氏名は、住民登録されている氏名をご記入ください。(外国籍の方は、在留カード等に記載されている氏名)

・本人確認書類のコピーをおとりいただく際は、書類の外枠まで納まるようにお願いします。

送付先

〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 戸籍住民課 住民記録係

処理に要する時間

通常、書類到着後1~3開庁日で処理が完了しその後返信用封筒にて転出証明書を送付いたしますが、書類に不備がある場合は、追加書類の提出や電話で内容確認をさせていただくことがあるため、さらに処理時間をいただくことになります。

手数料

無料

マイナポータルを利用した転出届について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル上から転出届を行うことができます。詳細は、下記「引越しワンストップサービス」をご確認ください。

申請書

よくいただくお問い合わせリンク

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。