後期高齢者医療制度について よくある質問

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ページ番号1008182  更新日 令和4年11月24日

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質問後期高齢者医療被保険者です。高額の医療費を支払いました。いくらか戻りますか。

回答

月の初日から末日までの1か月間の医療機関への支払額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額は高額療養費となります。食事代や差額ベッド代などの保険外の医療費は対象になりません。
高額療養費の支給対象となる場合は、医療費をお支払いになった月からおおむね3か月から4か月後に、広域連合から被保険者の方のご自宅に申請書をお送りします。申請いただき、認められると高額療養費が支給されます。
 また、高額療養費を一度申請いただくと、それ以降、高額療養費に該当する場合は、以前の申請により登録された口座に自動的に振り込まれ、決定通知のみ送付されます。

詳しくは、国保年金課給付係までお問い合わせください。

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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