給付の種類について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001763  更新日 令和4年12月21日

印刷 大きな文字で印刷

給付の種類、手続き方法について、ご説明いたします。

給付の種類

給付の種類
項目 内容・こんなとき
療養の給付 医療機関で病気やケガによる治療を受けたときの保険適用分の給付
入院時食事療養費

入院をしたときの食事減額

入院時生活療養費 療養病床に入院をしたときの食事代・居住費減額
特定疾病療養費 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)・人工腎臓を実施している慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症など、高度の治療を長期間継続して受けるときの減額
高額療養費 自己負担限度額を超える医療費を支払ったときの払い戻し
高額介護合算療養費

介護保険サービス利用負担額と医療費の自己負担額の合計が限度額を超えたときの払い戻し

療養費

医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき。医師の指示により、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき。

葬祭費 被保険者が亡くなられたとき

 

入院したときの食事療養費・生活療養費

住民税が非課税の世帯や総所得金額等(合計所得)が0円の世帯に属する方や老齢福祉年金を受けている方は、入院時の食事療養費や生活療養費が減額されて、下記の標準負担額を自己負担します。その場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要となりますので、区役所3階315番国保年金課窓口へ申請してください。

詳細は添付ファイル「図‐1 入院時の食事・生活療養費」をご覧ください。

特定疾病療養費

先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)・人工腎臓を実施している慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症など、高度の治療を長期間継続して受ける必要がある方が、これらの療養を受ける場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。その場合、「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、区役所3階315番国保年金課の窓口へ申請してください。

※「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんので、ご注意ください。

※特定疾病認定のための医師の意見書は、区役所3階315番国保年金課給付係窓口にあります。
   または、添付ファイルからダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)

高額療養費

同一の月に医療機関にかかって支払った医療費の自己負担額が限度額(所得による)を超えたときは、「高額療養費支給申請書」を広域連合からお送りします。申請して、認められると自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。

詳細は、このページの下にある添付ファイルをご覧ください。

限度額認定証

 高額な外来診療や入院療養を受ける場合(保険適用外は除く)には、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担額限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は、あわせて食費も減額されます。自己負担限度額については、このページの下にある添付ファイルをご覧ください。

 限度額適用認定証は、その交付申請をした月の初日から有効です。

 医療機関に限度額適用認定証の提示を行わない場合、自己負担限度額を超えた額については、高額療養費として支給されます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb060