葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例

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ページ番号1006290  更新日 令和5年9月28日

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葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例を公開しています。

 葛飾区では、「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」を平成17年8月1日より施行しています。
 きれいで清潔なまちを実現するためには、区民・事業者の皆さんと区が協力して、ポイ捨て等の防止に取り組むことが大切です。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

条例の概要
まちを汚す行為の禁止

区内の道路・公園その他の公共の場所で、次の行為は禁止です。
1.吸い殻・空き缶等をみだりに捨てること
2.歩行喫煙をすること
3.飼い犬等のふんを放置すること
4.落書きをすること

5.ガムの吐き捨てをすること

6.喫煙禁止区域で喫煙をすること

区の責務 きれいで清潔なまちづくりを推進するための施策を総合的に実施する。
区民等の責務

1.吸い殻、空き缶等は持ち帰るか、適切な回収容器に収納する。

2.屋外で喫煙をするときは、自らの喫煙により他人に危険及び迷惑が及ばないよう配慮する。
3.飼い犬等を散歩させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬等がふんをしたときは、その用具で適正に処理する。
4.きれいで清潔なまちづくりを推進するための施策に協力する。

事業者の責務

1.吸い殻・空き缶等の散乱の防止に努める。
2.自動販売機で飲料を販売する者などは、空き缶等の回収等に努める。
3.事業所や事業活動を行う地域で、きれいで清潔なまちづくりを推進するための活動に努める。
4.きれいで清潔なまちづくりを推進するための施策に協力する。

5.自らが所有・管理する敷地内における区民等の喫煙により公共の場所等にいる他人に危険及び迷惑が及ばないよう環境の整備や注意の喚起に努める。

重点地域

1.ポイ捨て・歩行喫煙行為・喫煙禁止区域での喫煙の防止策を相当の期間実施しても効果が認められない区域を重点地域として指定できる。
2.重点地域内で、ポイ捨て・歩行喫煙をした場合は、2万円以下の過料に処する。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興課地域活動係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8219 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。