公害健康被害補償制度 その他の手続き
公害健康被害補償制度のその他の手続きについて紹介します。
公害健康被害補償目次
3.その他の手続き
被認定者の方が次のような変更等があった場合は届出の必要があります。早めに手続きを行ってください。
- 住所などを変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 死亡したとき
- 公害医療手帳の再交付
- 健康保険証が変わったとき
- 金融機関の指定口座(預金口座)を変更したとき
インフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種費用助成について
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者の方(葛飾区公害医療手帳をお持ちの方)にインフルエンザ・新型コロナワクチン予防接種時の自己負担額を助成いたします。
該当される方に毎年9月下旬ごろ、区から申請書をお送りします。
年齢により申請方法が異なりますので区からの通知文をご確認ください。
年齢 |
ご案内の紙色 |
申請方法 |
葛飾区在住の75歳以上 (昭和26年4月1日以前生まれ) |
緑色 |
保健予防課より、「高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定期接種のご案内」が送付されます。保健予防課からご案内により、接種を受けてください。(令和7年度は無料で接種を受けられます。) |
葛飾区在住の65歳~74歳 (昭和26年4月2日~ 昭和36年1月1日生まれ) |
青色 |
保健予防課より、「高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定期接種のご案内」が送付されます。これによりインフルエンザ予防接種を接種を受ける方は、所定の自己負担額をお支払いください。 (新型コロナワクチンは令和7年度は無料で接種を受けられます。) (1)自己負担金が確認できる領収書、(2)申請書兼請求書を、地域保健課へご提出ください。 |
葛飾区外に在住の65歳以上 (昭和36年1月1日以前生まれ) |
黄色 |
お住いの自治体から、高齢者の方あてに、インフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種(定期接種)の案内があります。これにより予防接種を受けていただき、所定の自己負担額をお支払いください。 (新型コロナワクチン予防接種は満65歳以降が助成の対象です。) (1)自己負担金が確認できる領収書、(2)申請書兼請求書を地域保健課へご提出ください。 |
64歳以下(区内・区外在住とも) (昭和36年1月2日以後生まれ)
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ピンク色 |
インフルエンザの予防接種を受ける方は、医療機関にて自己負担額をお支払いください。 ※こちらの生年月日に該当する方は新型コロナワクチン接種の自己負担額は助成の対象ではありません(心臓等の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害が身体障害者手帳1級の満60~64歳の方を除く。)。 (1)自己負担金が確認できる領収書、(2)申請書兼請求書を地域保健課へご提出ください。 |
申請期限 令和8年3月31日(火曜日)※必着
※期限後の申請は受付られませんので、予防接種を受けましたら、お早めに申請ください。
申請方法等につきましてご質問などありましたら地域医療係(電話:03-3602-1231)までお問い合わせください。
提出方法および提出先
以下の窓口まで郵送またはご持参ください。
〒125-0062 葛飾区青戸4丁目15番14号 健康プラザかつしか2階 葛飾区健康部 地域保健課地域医療係 |
書式
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。