特定施設(騒音規制法)の設置・変更・廃止について 

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003966  更新日 令和6年3月1日

印刷 大きな文字で印刷

騒音規制法では大きな騒音を発生する施設を「特定施設」としてさだめ、特定施設を設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けされています。

 新たに特定施設を設置する場合には、工事開始の30日前までに設置の届出が必要です。また、既に設置の届出を行っている事業場でも、特定施設の数を変更する場合などには届出が必要です。騒音規制法の特定施設の届出をする場合、振動規制法や環境確保条例に基づく届出も必要な場合もありますので、届出にあたっては事前に環境課までご相談ください。

特定施設の設置・変更の届出

 届出書類は、該当する届出様式に付近見取図、機械の配置図、建物平面図・立面図とともに騒音防止の書類等を添付してください。また、特定施設の数が多い場合には別紙 施設一覧を使用してください。届出書類は各々2部作成してください。
振動規制法を同時に届け出る場合には、図面等の添付書類は供用できます。

(1)特定施設を新たに設置する場合

(2)特定施設の種類ごとの数を変更する場合

(3)特定施設の騒音の防止方法を変更する場合

※(1)、(2)、(3)の届出に係る工事が完成したときは、すみやかに「工事完成報告書」を提出してください。

その他の届出

 特定施設の設置の届出をした後、次のような変更があった場合には、30日以内に該当する届出を行ってください。
 騒音・振動規制法の共通の届出様式です。

(1)氏名等変更届

  ●設置者の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者の氏名、所在地)を変更したとき
  ●事業場の名称を変更したとき

(2)承継届

  • 特定施設すべてを譲り受け、借り受けしたとき
  • 相続、合併又は分割により特定施設のすべてを承継したとき
  • 設置者が個人から法人に変更したとき  

 

(3)全廃届

  特定施設をすべて廃止したとき

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。