化学物質の適正管理について 

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ページ番号1003968  更新日 令和3年6月15日

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環境確保条例により適正管理化学物質を取扱う工場等は毎年、使用量を区に報告しなければなりません。

1 適正管理化学物質の使用量等の報告

工場または指定作業場で、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取扱う事業者(適正管理化学物質取扱事業者)は、化学物質の使用量を区に報告しなければなりません。
報告対象事業場~メッキ、塗装、印刷、ガソリンスタンド、クリーニング、研究機関など

  • 提出時期
    前年度分の使用量を毎年4月1日から6月30日に報告
  • 提出書類
    第28号様式および別紙(各々2部)
    ※郵送でも受付けますが、返信用の切手付封筒を同封願います。
     

各燃料中の化学物質含有濃度の変更について

平成28年度報告(平成27年度実績)からガソリン・灯油中の対象化学物質の含有率と給油所における排出係数が変更になっています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

2 化学物質管理方法書の提出

従業員(パート、アルバイトを除く)が21人以上の適正管理化学物質取扱事業所では、化学物質管理方法書の提出も必要となります。令和3年4月1日施行の化学物質適正管理指針の改正に伴い、化学物質管理方法書の再提出が必要となる場合がありますので、該当の事業所につきましてはご対応をお願いします。

  • 提出時期
    事業所開設時及び管理方法に変更があった時(毎年提出する必要はありません)
  • 提出書類
    第29号様式及び別紙(各々2部)
     

3 震災時の化学物質対策

平成25年10月16日に東京都化学物質適正管理指針が改正され、事業者が行うべき措置として、通常の事故対策に加えて震災等の災害に対する防止対策を講じることが規定されました。
「震災対策マニュアル」や「手引き」を参考に、震災対策を盛り込んだ化学物質管理方法書を作成するとともに、従業員が21人以上の事業所は作成した化学物質管理方法書を区へ提出してください。

4 化学物質適正管理作成・届出の手引き(東京都環境局)

※化学物質管理指針の改正に伴い、届出の手引きが改定されています。東京都にて一時的に掲載を見合わせている手引きにつきましては、一般編をご参照ください。

5 VOC対策について

 VOCは、光化学スモッグの発生や浮遊粒子状物質(SPM)、微小粒子状物質(PM2.5)の生成の原因となることから、各種のVOC排出削減に向けた取り組みを実施しています。
*VOC:揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略で、トルエン、トリクレン、ジクロロメタン等の揮発しやすい有機化合物の総称です。

 

東京都ではVOCを取り扱う工場等に対して、VOC排出削減にむけた自主的な取組を支援するため、「VOC対策アドバイザー」派遣制度や「各種VOC対策セミナー」を行っておりますので、是非ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。