「戸籍謄本・抄本」・「戸籍の附票」申請上のご注意

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ページ番号1001421  更新日 令和3年12月27日

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戸籍謄本等の郵送による交付申請は、戸籍住民課のみで行っています。区民事務所・区民サービスコーナーでは受け付けておりませんのでご注意ください。

戸籍謄本・抄本

 戸籍を作り変えることを「改製」といい、主な戸籍の改製としては、「昭和改製」(昭和32年の法務省令による改製)と「平成改製」(平成6年の法務省令による改製)があります。
 昭和改製は、民法や戸籍法の改正により、「家」を単位とした戸主制度や3代戸籍が廃止されたことに伴う改製です。平成改製は、戸籍事務の電算化(コンピュータ化)が認められたことに伴う改製です。
 葛飾区の戸籍は、平成16年10月30日付の電算化に伴い一斉に改製しております。改製の時点で、婚姻や死亡等によりその戸籍から除かれていた方については、改製後の新しい戸籍には記載されません。そのため、個人の戸籍がいくつかに分かれている場合があり、改製する前の元(原)になった戸籍(「平成改製原戸籍」や「改製原戸籍」)をご申請いただかないと証明されない内容もあります。

(注釈1)現在の戸籍謄本・抄本は平成16年10月30日以降に編製されたものであり、電算化された戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」といいます。
(注釈2)改製する前の元(原)になった戸籍を「改製原戸籍」といい、特に電算化に伴う元(原)の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。

戸籍の附票

戸籍の附票は、戸籍と共に作成・管理され、基本的に戸籍と同じように改製されます。
葛飾区では平成16年10月30日付の電算化に伴い、戸籍の附票についても一斉に改製しております。そのため、現在の戸籍の附票には、平成16年10月30日以降の住民登録地のみが記載されています。

死亡や婚姻等の届出により戸籍に誰もいなくなった場合や、他の市区町村に転籍して戸籍が除籍になった場合、戸籍の附票は除票になります。戸籍の附票の除票には、戸籍が編製されてから除籍になるまでの住所の履歴が記載されます。

住民基本台帳法の改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の附票の除票の保存期間が5年間から150年間に変更され、令和4年1月11日からは5年を経過した戸籍の附票の除票についてもその写しの交付が可能になります。ただし、すでに保存期間を経過した戸籍の附票の除票(平成26年6月20日より前に消除されたもの)の写しは交付できません。代わりの証明書として『廃棄証明書』をお出しします。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。