保険料の減免

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ページ番号1001723  更新日 令和6年4月11日

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 次のような場合には、申請により、保険料が減免されることがあります。

刑務所などへの在所期間中の減免

 刑務所などに収監、拘禁されている期間は、申請により、在所者本人分の所得割額と均等割額分のうち、入所月から出所月の前月までの保険料を減免します。なお、減免対象期間は申請した日の属する月から2年以内となります。

 国民健康保険料減免申請書(申請書は窓口でお渡しします。)に、在所先発行の在所証明書を添付して提出してください。
 

災害による減免

 震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財といった資産に重大な損害を受け、保険料の支払いができなくなった世帯は、その損害の程度に応じて保険料を減免します。なお、損害の程度(保険金などにより補てんされる金額は損害額から除いて損害の程度を勘案します。)や所得金額によっては減免の対象にならない場合があります。
 詳しくお話を伺ったうえで申請のご案内をしますので、電話などで事前にお問い合わせください。申請には「り災証明書」が必要になります。
 

その他特別な事情による減免

 傷病による離職や倒産などの特別な事情により、一時的に生活が著しく困難になり、利用し得る資産・能力の活用を図ったにもかかわらず保険料の支払いができなくなった世帯は、申請により一定期間、減免される場合があります。
 世帯の資産(※)の合計と、生活保護基準に基づき算定した額を比較して、減免の決定をします。
 詳しくお話を伺ったうえで申請のご案内をしますので、電話などで事前にお問い合わせください。

※資産とは、生活保護法に定める保護金品(例:預貯金、給与収入、年金や手当の収入、土地・家屋などの不動産、自動車、生命保険、株券などの有価証券、貴金属類)を対象としています。

 

その他の軽減制度

その他の軽減制度については、以下の関連リンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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